社員が午前中に半日休暇を取得した後、所定の終業時刻を超えて勤務をした場合の割増率はどのようになりますか?1.00でしょうか?1.25でしょうか?
当社の所定労働時間は9時から18時で休憩は12時から13時の1時間です。
質問のケースでは基本的に、有給を除いた実労働時間が1日8時間以内の場合は割増率が1.00、超えた場合は1.25です。
ただし、就業規則などで終業時刻後の勤務について割増率が1.25と記載されている場合は、1日8時間未満でも1.25となります。
もっと詳しく
現在では半日休暇だけでなく、1時間単位で有給を取得できるようになっているため、上記のようなケースで割増率がどのようになるか迷うケースが増えているようです。
結論からお伝えしますと、労基法は実労働時間が1日8時間、週40時間を超えた場合に2割5分以上の割増を求めているため、この範囲内であれば1.00となります。
質問いただいたケースでは午前中に半日休暇を取得、そして昼休み明けの午後から出勤したということでしたので図にして詳しく説明していきます。
例1:20時まで働いた場合
18時が通常の終業時刻でしたので、18時を超えた時点で残業となります。
しかし、実際に労働した時間は1日8時間以内なので、2割5分の割増は適用されず、1.00となります。
例2:22時まで働いた場合
では、22時まで働いた場合はどうなるでしょうか。
このケースでは実労働時間が9時間になりましたので、2割5分の割増が必要になってきます。
ただし、18時から21時までの3時間については1.00です。
あくまで、1日8時間を超えた分、このケースで言えば1時間分が1.25となるわけです。
※注意
今回の事例では分かりやすくするため、1日のみに話を絞って説明しています。
1日のみで見て割増が1.00だったとしても実際には週40時間を超えた労働の場合は、1.25となる場合もあります。
また、1カ月の残業が60時間を超えたことによって1.5となるケースもありますのでご注意ください。
勤務が1日6時間を超えたら休憩が必須
上記では割増率に関する質問に関する回答を分かりやすくするために触れませんでしたが、実際には実勤務時間が1日6時間を超えた場合は休憩を与える必要があります。
この事は労基法に明記されています。
労働基準法第34条(休憩)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
そのため、半日休暇や時間単位の有給を取得した場合にも、この点には十分注意する必要があります。
就業規則で定めがある場合に注意!
今回の事例で法的には1.00であったとしても、就業規則で定めがある場合はそちらを優先することになるので注意してください。
例えば、「終業時刻を超えた労働についての割増率は1.25とする。」というような記載があった場合は、この通りの取り扱いをしなければなりません。