法律上、法人事業所や個人事業所(法定16業種)でも5人以上の従業員がいる場合は、社会保険への加入が強制となります。
上記以外の個人事業所では、社会保険の加入が強制されませんので、これらを任意適用事業所と言います。
もっと詳しく
任意適用事業所となる事業所を詳しく書くと次のようになります。
・常時使用する従業員が5人未満である個人事業所
※ただし例外があって、個人事業所で以下の業種の場合は、従業員数に関わらず任意適用事業所となります
2.飲食業
3.旅館・その他の宿泊所
4.選択・理美容・浴場・写真等個人サービス業
5.映画・娯楽業
6.法律・会計士・税理士事務所等その他サービス業
つまり、個人事業所で常時使用の従業員が5人未満の場合は、任意適用事業所なので社会保険への加入義務は無いということです。
さらに、上記の業種の個人事業所については5人以上使用していても任意適用事業所となり、社会保険の加入義務はないということになります。
しかし、社会保険に加入することもできる
上記のように、任意適用事業所の場合は社会保険の加入が強制されません。
但し、事業主として従業員の福利厚生向上のためや、求人で有利になるためなどの事情で社会保険に加入したい場合もあると思います。
そのような場合に対応するため、一定の要件を満たしたうえで年金事務所へ申請を行い、厚生労働大臣の認可を受けることで社会保険に加入することができます。
任意で社会保険に加入するための条件
まず、前提条件として次のようなものがあります。
つまり、従業員の同意が必要ということです。
ちなみに、ここで言う従業員というのは、社会保険に加入できるぐらい働いている人(一般的には週30時間以上などで働いている人)の事をいいます。
そのため、加入条件を満たす従業員のうち、2分の1以上の同意があれば申請できるということです。
そして、他にも要件があります。
保険料の未納問題を避けるためでしょうか?
認可のために上記のような要件が求められています。
具体的にいうと、一定期間(概ね3ヵ月)は事業が継続していることが要件となっています。
そのため、任意適用の個人事業所が、開業と同時に社会保険に加入することはできません。
任意で社会保険に加入するときに注意したいこと
ちなみに、個人事業所が任意で社会保険に加入した場合でも、事業主は社会保険に加入できませんので注意してください。
また、事業主と同居の家族従業員も加入できませんので注意が必要です。
事業主も社会保険に加入したい場合は、法人化するのが手っ取り早いです。
任意で加入するときは添付書類が多い
任意加入の場合、通常の手続と比べて添付書類が非常に多いです。
詳しくはこちらの記事で紹介しています。