大入り袋は社会保険料の対象外と年金機構のHPに書いてありますが、それなら賞与を大入袋で出せば社会保険料の対象外になるのでしょうか?
実態が賞与であれば、単に名前が大入袋というだけでは対象外とはなりません。
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賞与を支払うと、その額に応じて社会保険料が発生して、会社の負担額が増えます。この負担額は小さいものではありません。
そのため、会社は何とかして社会保険料が発生しないようにと考えているようで、今回の質問のような抜け穴候補を見つけます。
確かに日本年金機構のホームページにも記載されているとおり、大入り袋は報酬に含めなくてよいので、社会保険料の対象外です。
でも、現実には簡単にいきません。
報酬に含めなくてよい「大入袋」に該当するのは、「臨時的で、さらに定期的でないもの」になります。
つまり、「支払われる時期が毎年8月と12月という感じで決まっていて、ほぼ毎年支払われるもの」は、大入袋とはならず報酬となり、社会保険料が発生するということになります。