有給休暇の付与方法について教えてください。当社で、欠勤が多く出勤率が8割未満の社員がいます。
入社6ヶ月なので、本来は10日の有給休暇を付与する時期なのですが、条件を満たせなかったので付与はありませんでした。
そこで、確認です。この社員が次の1年間で出勤率が8割以上の場合、何日付与すればいいのでしょうか?(10日or11日?)
上記のパターンであれば、11日の付与になります。
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通常の社員でしたら、法律上の付与日数は次のようになっています。
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月~ |
就業規則等で、これを上回る定めがある場合はそちらを優先しますが、ここでは上記の表で話を進めます。
通常は、入社6ヶ月で10日の有給休暇が付与されます。
しかし、ご質問のケースでは、入社して6ヶ月の間の出勤率が8割未満ということなので、法律上の付与条件を満たせずに、付与日数はゼロ日です。
そして、問題になるのが、勤続1年6ヶ月の時です。この1年間はきちんと出勤して、出勤率が8割以上になった場合です。この社員にとっては初めて有給休暇が付与されるわけですが、いったい何日付与すればいいのでしょう?
初めての付与なので10日でしょうか?それとも表のとおり11日でしょうか?
その回答として、このケースでは、11日の付与になります。
つまり、何回目の付与かどうかは考えずに、単純に勤続年数で付与日数が決まるのです。
たまに間違えて、10日付与する会社がありますので、注意してください。