「これってパワハラじゃないですか?」
普通に業務上の指導をしているだけで、こんなことを言う社員が増えています。
本人は自覚していないようですが、社員の「逃げの言葉」として使われています。
簡単に、○○ハラスメントだと主張する社員は困ったものです・・・。
そのようなケースでは、会社は何も悪くありませんので、堂々としていて良いのですが、会社側に正しい知識が無いと、変な主張をしてくる社員に反論できません。
そのため、会社や管理者にはパワハラとは何かを知っておく必要があります。
パワハラとは?
パワハラの定義はこちらです。
(職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告より)
特に「業務の適正な範囲を超えて」という部分がポイントです。
業務上必要な指導を一般的に考えられる範囲で行うものは、相手がどう受け止めるかに関わらずパワーハラスメントには該当しません。
もう答えが出ましたね。
つまり、通常の指導であれば、相手がパワハラだと受け取ったとしても、それはパワハラには該当しないということになります。
では、具体的にどのような行為がパワハラなのか
それでは、どのような行為がパワハラになるのでしょうか?
その具体例が、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」で次のように挙げられています。
1.身体的な攻撃
暴力行為や傷害行為がこれにあたります。
- 頭を小突く
- 胸倉をつかむ
- 髪を引っ張る
- 物を投げつける
2.精神的な攻撃
脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言がこれにあたります。
- 人前で大声で叱責する。「死ね」「クビだ」と脅かす。
- 「バカ」「給料泥棒」など、人格を否定するような言葉で執拗に叱責する
3.人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視などがこれにあたります。
- 日常的に挨拶をしない。会話をしない。
- 部署全体の食事会や飲み会に誘わない。
4.過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害などがこれにあたります。
- 明らかに達成不可能なノルマを課す。一人では無理だと分かっている仕事を強要する。
- 終業間際に過大な仕事を毎回押し付ける。
5.過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる・仕事を与えないなどがこれにあたります。
- 毎日のように草むしりや倉庫整理をさせる。
- コピーなどの単純作業しか与えない。
6.個の侵害
私的なことに過度に立ち入るなどがこれにあたります。
- 個人の宗教・心情について公表し批判する。
- しつこく結婚を推奨する。
上記は事例であって、上記以外でもパワハラにあたる場合がありますし、上記でも程度の問題や業務上の合理性がある場合と判断される場合もあるかもしれません。
つまり、実際は個別の事情によって判断されることになります。(このあたりは、他の法律事案と同様)
無駄なトラブルは排除する
はっきり言って、社内のトラブルほど無駄なものはありません。
社内の雰囲気は悪くなりますし、生産性も低下、社員の退職し、売り上げにも影響がでます。
そのため、パワハラ対策は必ず行いましょう。
最低限、これらの事を実施することをおすすめします。
- つまらないことで、すぐにパワハラだと言い出す社員にきちんと説明できるようになる
- 管理者などがパワハラを起こさないように研修を実施する
- 一般社員向けに相談窓口を設置する