飲食店を経営しており、正社員が2名います。

新しく、パート・アルバイトを1名雇用することになりました。週20時間未満なので雇用保険の対象外ですが、労災保険には加入させたいです。どのような手続が必要ですか?

もちろん、正社員の2名は労災保険に加入しています。

事業所として、労災保険に加入しているのであれば、新しく人を雇用しても基本的には手続は不要です。

雇用した段階で、労災保険の対象となりますので、仕事でのケガや通勤途中のケガに労災保険が適用されます。

もっと詳しく

労災保険は、事業所として初めて人を雇う場合は、加入手続きが必要となります。

 

しかし、既に事業所として加入済みの場合、新たに雇用した方は自動的に労災保険の対象となります。(建設業など一部業種を除く)

 

今回は既に社員を2名雇用していて、その時に労災保険への加入手続きを行っているということで、基本的に労災保険への加入手続きは必要ないということになります。

 

但し、手続きが必要な場合がある

但し、場合によっては手続きが必要になる場合があります。

 

その手続きが必要になる条件は、

 

  • 年度更新の際に申告した当年の賃金総額が、2倍を超えて
  • かつ、賃金総額が増えたことにより、既に納付している概算保険料よりも保険料が13万円以上増える場合

です。

 

つまり、人を雇った結果、既に納めている概算保険料よりも保険料が大きく増える場合は「増加概算保険料」として申告しないといけません。

 

今回の質問の場合は、パート・アルバイトを1名雇っただけですので、この条件には当てはまらないでしょう。

 

しかし、大幅に増員した際は当てはまる場合がありますので注意が必要です。

 

そもそも、その手続きを忘れたらどうなる?

法律上は、上記のように概算保険料が増えたら、手続きを行って差額を納付する必要があります。

 

しかし、実際はあまりこの点について認識していない事業所が多いため、気が付かないまま次の年の年度更新を迎えることが多いようです。

 

その際に、どうなるか?

 

増加概算保険料の届出を先に出して、年度更新の手続きをしないといけないのか?

 

 

これはあくまで当事務所が見てきた範囲の話ですが、年度更新の手続きをすることで、不足している保険料を納付さえすれば労基署からは特に指摘されずに済んでいるようです。

 

もちろんこれは法的には正しくないのですが、年度更新により労働保険料をしっかりと過不足なく納めていれば、払うのが早いか遅いかだけで、大きな問題ではないためスルーされているのではないかと思われます。

 

あくまで、法的には、給与と保険料の増加が見込まれた日の翌日から30日以内に、増加概算保険料を申告と納付をしなければなりませんので、その点はしっかりと守るように注意してください。