雇用保険の適用対象になるかどうかは、基本的にはパートさん・アルバイトさんと「どのような雇用契約」を結んだかによって決まります。
もっと詳しく
まず、どういった条件だったら雇用保険に加入させる必要があるか確認していきましょう。
雇用保険の適用条件
2.31日以上、引き続き雇用されることが見込まれる
3.
それぞれ簡単に説明します。
1.「1週間の所定労働時間が20時間以上」の条件について
例えば、パートさんとの雇用契約が、1日あたり4時間で週3日勤務だとすれば1週間あたりの所定労働時間は12時間ですので、適用条件を満たしませんので加入の必要はありません。
この条件が、1日あたり4時間で週5日勤務だとすれば1週間あたりの所定労働時間は20時間となって、上記の条件を満たすことになります。
ちなみに、この所定労働時間は、「雇用契約書」で確認します。
そのため、雇用契約書で1週あたり12時間の場合で、たまたま忙しい日々が続いた結果、1週あたり20時間を超えたとしても加入の対象になりません。
ただ、1週あたり20時間を超えることが普通の状態になった場合は、会社と本人が話し合って、契約変更を行うことによって雇用保険に加入することになります。
実は、このあたりの線引きは明確なものがありません。
そのため、勤務実態から会社と本人が話し合って、週20時間以上が一時的なものかどうか見極めて対応することになります。
2.「31日以上、引き続き雇用されることが見込まれる」について
なんだか言い回しが難しいですが、つまりこういうことです。
・雇用契約の期間が31日以上である場合は加入
・雇用契約の期間が31日未満でも契約更新規定がある場合は加入
・雇用契約の期間が31日未満でも、過去のパターンから考えて、31日以上働くことが見込まれたときは加入
となります。
3.「その会社で働きだした日に65歳未満」について
※注意!この条件は平成29年1月1日に削除されました。
平成29年1月1日からは65歳以上の人も雇用保険の加入対象になります。
そのため、この「その会社で働きだした日に65歳未満」という加入要件は無くなりますので、65歳以降に入社しても関係なくなります。
加入条件の判断は、雇用契約と実態で
雇用保険への加入条件は、上記のとおりになりますが、ポイントは雇用契約になります。
他のページで何度も書いているのでここでは省略しますが、雇用契約書はトラブル防止のために非常に重要です。
会社の為にも、パートさんの為にもしっかりとした雇用契約書を作成して契約を交わすようにしましょう。