ご安心ください

会社を守るため、社員を雇うことが決まったとき、必ずやるべきことがあります。

 

 

それは、雇用契約書を交わすことです。

 

これは、絶対に実施しなければなりません!

 

雇用契約書を交わさない会社運営など、ありえません。

 

社員を雇う際に雇用契約書を交わさなければ、あとで必ず後悔することになります。

 

では、なぜ後悔することになるのでしょうか?

 

もともと法律上では、社員に対して労働条件を書面で通知さえすればよいことになっています。

 

アンケートそのため、労働条件通知書のひな型は、厚生労働省のページでもダウンロードできますし、各都道府県のページでもダウンロードできます。

 

ただ、労働条件通知書というのは、会社が社員に一方的に通知するだけで、そこに社員の意志が全く入っていません

 

これでは、社員が後日、「そんな内容に合意していない」とか「そんな話は聞いてない」と言い出す可能性が十分にあります。

 

実際に、採用した社員が後日上記のように言い出した事例を実際にいくつも見てきました。

 

これでは、はっきり言って、単に法律を守っているだけで、実務の上では何の役に立ちません。

 

そこで、当事務所がおすすめしているのが、労働条件通知書の代わりに雇用契約書を活用することです。

 

雇用契約書は、労働条件通知書と違って、会社側と社員の間の契約書です。

 

契約書ということは、両者の「署名押印」か「記名押印」をするのですが、ここが大きなポイントとなります。

 

社員がその書類に、「署名押印」か「記名押印」ところが大きな違いです。

 

社員の入社退社もしも社員が後日、「そんな内容に合意していない」とか「そんな話は聞いてない」と言い出したとしても、書類が残っている以上そんな言い分は通用しないということになります。

 

後々の労働トラブルを防止して、会社側としてリスク回避ができますし

 

もしもトラブルが発生したとしても、書類という証拠があるため、後の展開を有利に進めることができるという大きなメリットをもたらします。

 

実際に、今までの経験上、雇用契約書をきちんと作成して契約を交わしている会社のケースで、トラブルが発生した(社員のわがままな権利主張があった)場合に、この書類のおかげで、わがままな権利主張を抑え込むことができています

 

ただし、雇用契約書の作成には注意が必要

そんな、非常に有効な雇用契約書ですが、作成には注意が必要です。

その理由は、主に次の4つになります。

 

  1. 法的なポイントを押さえて作成する必要がある
  2. 会社の就業規則と矛盾が起きないように作成する必要がある
  3. 会社の実務に沿った内容で作成する必要がある
  4. 社員にとっても証拠になるので慎重に作成する必要がある

 

特に、法的なポイントを押さえる必要があることと、自社の就業規則と矛盾が起きないように作成する必要があるという部分は、一般の方が作成するには大きな壁となります。

 

変な作成の仕方をすれば、会社が有利になるどころか、記載されてある条項が無効になることもよくあります。

 

実際に、明らかに違法な内容が書かれた雇用契約書を作成して、それを使用している会社を見たことがあります。

 

これでは、トラブルが発生したときに、有利に進めるどころか、逆に違法行為を行っている証拠になってしまいます。

 

雇用契約書はプロに依頼して作成するのが一番

国の電子申請に完全対応これまで当事務所では、100社以上の雇用契約書を作成してきました。

毎回工夫を重ねて作成するため、そのノウハウは非常に強力です。

 

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