ツボを押さえた雇用契約書を作成
ムダな労働トラブルを防止して会社を守ります
雇用契約書は、労働条件通知書と違って、会社側と社員の間の契約書です。
契約書ということは、両者の「署名押印」か「記名押印」をするのですが、ここが大きなポイントとなります。
社員がその書類に、「署名押印」か「記名押印」ところが大きな違いです。
もしも社員が後日、「そんな内容に合意していない」とか「そんな話は聞いてない」と言い出したとしても、書類が残っている以上そんな言い分は通用しません。
後々の労働トラブルを防止して、会社側としてリスク回避ができます。
もしもトラブルが発生したとしても、書類という証拠があるため、後の展開を有利に進めることができるという大きなメリットをもたらします。
雇用契約書はプロに依頼して作成するのが一番
これまで当事務所では、100社以上の雇用契約書を作成してきました。
毎回工夫を重ねて作成するため、そのノウハウは非常に強力です。
それまで、労働トラブルの多かった会社が、当事務所に依頼して作成した雇用契約書を使用するようになってからトラブルが発生しなくなったという連絡をよくいただきます。
また、他の会社では、変な主張をしてきた社員がいましたが、その強力な証拠のおかげで内容証明郵便を1通送っただけで解決しました。
このように、プロが作成する雇用契約書は、効果が全く違います。
そのため、自社で作成するのではなく必ずプロに依頼されることをおすすめします。
当事務所が作成する雇用契約書の特徴は次のとおりです。
- 当然ですが、法的ポイントをしっかり押さえる
- 会社の運用に合わせて作成する
- 会社の就業規則と連動させる
- 場合によっては就業規則の改定も手伝う
- ムダな労働トラブルを防止
これだけの効果がある雇用契約書を活用しない理由を探す方が難しいと思います。
雇用契約書の作成でお悩みの会社様、雇用契約書の作成に興味のある会社様で、当サービスについて疑問点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
雇用契約書の作成についての依頼料金
就業規則の種類 | 料金(税込) |
雇用契約書の作成 | 5万5千円 |
入社時誓約書の作成 | 3万3千円~ |
退職時誓約書の作成 | 2万2千円~ |
書面で明示しないといけない内容
参考資料として、法律で求められている内容を紹介します。
ただし、これらは法律が求めている最低限の内容です。これらを入れれば安心というわけではありませんので、ご注意ください。
労働契約の期間
(期間の定めの有無、定めがある場合はその期間)
就業の場所・従事する業務の内容
労働時間に関する事項
(始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇等)
賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
さらに、「短時間労働者」の場合は
昇給の有無
退職手当の有無
賞与の有無
さらに「労働契約の期間の定めがある」場合は
雇用契約書の作成は当事務所におまかせください
雇用契約書の作成でお悩みの会社様、雇用契約書の作成に興味のある会社様で、当サービスについて疑問点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。