pic_d071当社では、法律どおり年に1回の定期健康診断(一般健康診断)を社員に受診させています。もちろん、その費用は会社が負担しているのですが、健康診断を受診している時間分の給料は支払っていません。

すると、社員から「健康診断は法律で会社が受診させることが決めれれているのだから、健康診断の時間は給料が出ないのはおかしい。違法じゃないのか?」という意見が出ました。

健康診断(一般健康診断)を受診している時間の給料を支払わなければならないのでしょうか?

握手一般健康診断を受診している時間の給料を支払う義務はありません。

そのため、その時間分給料を支払わないという取り扱いは違法ではありません。会社として、健康診断の時間分の給料を支払わないという定めをしていれば、それは法律上問題はないことになります。

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ただ、そうは言っても、受診にそれほど時間がかかるものでもありませんし、健康管理を行うことは会社の義務ですので、その分の給料は支払ってはいかがでしょうか。

 

その方が、社員も安心して働くことができますし、給料が減るという嫌な思いもしなくて済みます。
結果として、受診率アップが見込めますし、社員の健康管理向上になりますので一度考えてみてください。

 

また今回のご質問のケースとは違い、特定の有害な業務に就いている社員に対して行う特殊健康診断については話が変わってきます。

 

特殊健康診断を受診させる場合は、所定労働時間中に受診させることが原則で、その分の給料は会社が負担する義務がありますのでご注意ください。

 

根拠条文

※根拠通達(昭47.9.18基発第602号の中の「13健康管理の(2)のロ」)

ロ 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。