育休期間中の社員がいまして、育児休業給付金を受給しています。
育休期間中は給料を支払っていませんが、この社員にボーナスを支払う予定です。
そこで気になるのですが、育児休業給付金は減額されてしまうのでしょうか?
結論からお伝えすると、育休期間中にボーナスを支払った場合でも育児休業給付金の受給に影響はありません。
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雇用保険上の給付金の日額を決定する際にもボーナスは考慮されないのと同じで、育児休業給付金の減額や支給停止の判断にもボーナスは考慮されません。
その証拠に育児休業給付金の支給申請書を見てください。
育児休業期間中に受けた賃金の記載欄があるのですが、その「賃金」という言葉について裏面に説明が書いてあります。
賃金(臨時の賃金、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)
そのため、ボーナスは基本的に賃金とはみなされず、育児休業給付金は減額されないということになります。