労務管理福岡育児休業期間中の社会保険料が免除されるのは知っているのですが、ボーナスを払った場合も免除されるのでしょうか?

握手育児休業期間中にボーナスを支払った場合でも社会保険料は免除されます。

 

もっと詳しく

育児休業期間は社会保険料が免除されるため、ボーナスを支払った場合も同じく免除されます。

 

育児休業期間について社会保険料が免除される期間は、ざっくりと説明すると育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。

 

(免除される期間については、育児休業中は、いつまで社会保険料が免除される?で詳しく説明してますので、詳細の時期を知りたい方はこちらをお読みください。)

 

例えば、育児休業の期間が6月24日から翌年4月27日までだった場合、6月分から翌年3月分まででの社会保険料が免除されます。

 

そのため、6月から翌年3月にボーナスの支払日がある場合、社会保険料が免除されることになります。

短期間の育児休業の場合は注意!

今までは、月末に1日だけ育児休業を取得していた場合でもその月にボーナスが支払われたらボーナスの社会保険料が免除されていました。

 

しかし、2022年10月以降は免除ルールが変更されて上記の場合には免除されなくなりました。

 

新しいルールはこちらの通りです。

 

連続して1カ月を超える育児休業を取得した場合に、月末が含まれる月に支給された賞与分の社会保険料を免除

例えば、6月16日から7月15日まで育児休業を取得した場合は、6月に支給されたボーナス分の社会保険料が免除されます。

 

この1ヶ月という定義は暦日の1ヶ月なので、取得する月によって日数が異なります。

 

例えば7月16日から8月15日まで育児休業の場合は31日間、2月10日から育児休業を取得した場合は少なくとも3月9日までの28日間(うるう年の場合は29日間)となり、これを超える期間の育児休業を取得した場合についてボーナスの社会保険料が免除されます。

※参考Q&A

ちょっと特殊なケースでも免除

ちなみにですが、免除されるのは月単位ですのでボーナスの支払日と産休開始日が前後していても免除対象となる場合があります。

 

例えばボーナスの支払日と育児休業開始日が以下のケースがあるとします。

ボーナス支払日 6月10日
育児休業開始日 6月24日

 

一見すると、育児休業開始日よりもボーナス支払日が先に来るので免除されないのでは?と感じるかもしれません。

 

でも、実際には6月分から社会保険料が免除されるので、このケースの場合は免除されます。

 

賞与支払届には、免除対象者も記載する

注意が必要なのは賞与支払届です。

 

賞与支払届は、免除される人についても通常通りに届出する必要があります。

 

そのため、通常通り金額を記載して提出してください。

 

※当然、届出をしても免除されますのでご安心ください。

 

※育休の終了月の場合は注意!

この点には注意してください!

 

先ほどの事例では、育児休業の期間が6月24日から翌年4月27日までだった場合、6月分から翌年3月分まででの社会保険料が免除されるとお伝えしました。

 

よく見てください。育休の終了は4月27日ですが免除されるのは3月分までです。

 

 

ということは、この例では4月の育休中にボーナスを出した場合には社会保険料が免除されません。

 

 

例えば以下のようなケースでは社会保険保険料は免除されません。

ボーナス支払日 4月10日
育児休業終了日 4月27日

十分に注意しましょう!

 

補足

社会保険料が免除されるケースでも、雇用保険料は免除されないので注意しましょう。