当社は、始業9時、終業17時で休憩1時間の7時間労働で土曜日と日曜日が休みの週休2日制です。
平日の残業はありませんが、稀にトラブル対応で土曜日に4時間ほど出勤してもらうことがあります。
法定休日は日曜日と定めています。
この場合でも協定を結んで労働基準監督署に提出する必要があるのでしょうか?
結論からお答えすると、御社の場合は36協定は不要です。
36協定の提出が必要な休日出勤は、法定休日に出勤した場合のことをさします。
また、1日8時間、1週間40時間を超えない範囲の労働のようですので、その範囲内で労働させる分には36協定は必要ありません。
もっと詳しく
36協定は、1日8時間または1週間40時を超えて労働させる場合、または法定休日に労働させる場合に必要です。
※法定休日の意味が分からない方はこちらをご覧ください。
ご質問の会社の場合は、土日が休みで、法定休日は日曜日(という事は、土曜日は法定外休日)。
そのうち、土曜日出勤が稀にあるだけということなので、36協定の提出は必要ありません。
ただし、土曜日出勤の時間が5時間を超える場合は注意
ただし、土曜日の出勤が5時間を超える場合は36協定が必要になります。
下の表を見てください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週の合計 |
休 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 6時間 | 41時間 |
もし、土曜日に6時間働いてもらった場合、週の合計が41時間となり、法定外残業となります。
この場合は、時間外労働が1時間あったことになりますので、36協定が必要となります。
この辺りについては、「法定内残業のみでも36協定を届出る必要がある?」もお読みいただけると、より深く理解できると思われますのでおすすめです。