当社は、始業9時、終業17時で休憩1時間の7時間労働で週休2日制です。残業は1日1時間あるぐらいですが、このような状況でも36協定を結んで労働基準監督署に提出する必要があるのでしょうか?
結論からお答えすると、御社の場合は36協定は不要です。36協定は、1日8時間または1週間40時間を超えて労働させる場合に必要となります。その範囲内で労働させる分には36協定は必要ありません。

もっと詳しく

36協定は、1日8時間または1週間40時を超えて労働させる場合に必要です。

つまり、1日の労働時間が7時間の場合、1時間残業してもらったとしても1日8時間となるので36協定は必要ありません。

この1時間の残業は、法定内残業と呼ばれるものです。

法定内残業

 

もし、更に1時間残業してもらった場合は、労働時間が9時間となりますので、1日8時間を超えることになり、36協定が必要になります。

 

同じことが休日労働でも言える

この事例では、1日あたりの残業についてのお話でしたが、実は休日労働でも同じことが言える場合があります。

質問のケースでは、1日7時間労働で週休2日制ということですので、1週間の労働時間は35時間となります。

 

では、もしも土日が休みの週休2日制だとした場合、土曜日に5時間だけ休日出勤してもらった場合は、36協定は必要でしょうか?

7時間 7時間 7時間 7時間 7時間 5時間

 

 

休日に働いてもらうためには、通常は36協定が必要では?と勘違いしやすいのですが、実はこのケースでは36協定は必要ありません。

 

下の表を見てください。

週の合計
7時間 7時間 7時間 7時間 7時間 5時間 40時間

 

土曜日に5時間働いてもらった場合でも、週の合計は40時間で法律の範囲内です。

1日あたりも8時間以内で、法律の範囲です。

 

そのため、この労働をさせるために36協定が必要かという質問をされると、答えは「必要ない」ということになります。

この休日労働は、法定外休日労働と呼ばれるもので、割増率も異なり、1.00だったり1.25だったりします。

 

上記の法定内残業と法定外休日労働は、意外と重要な話なので、別記事で詳しく解説していますので参考にしてください。