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36協定は、1日8時間または1週間40時を超えて労働させる場合に必要です。
つまり、1日の労働時間が7時間の場合、1時間残業してもらったとしても1日8時間となるので36協定は必要ありません。
この1時間の残業は、法定内残業と呼ばれるものです。
もし、更に1時間残業してもらった場合は、労働時間が9時間となりますので、1日8時間を超えることになり、36協定が必要になります。
同じことが休日労働でも言える
この事例では、1日あたりの残業についてのお話でしたが、実は休日労働でも同じことが言える場合があります。
質問のケースでは、1日7時間労働で週休2日制ということですので、1週間の労働時間は35時間となります。
では、もしも土日が休みの週休2日制だとした場合、土曜日に5時間だけ休日出勤してもらった場合は、36協定は必要でしょうか?
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 5時間 |
休日に働いてもらうためには、通常は36協定が必要では?と勘違いしやすいのですが、実はこのケースでは36協定は必要ありません。
下の表を見てください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週の合計 |
休 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 5時間 | 40時間 |
土曜日に5時間働いてもらった場合でも、週の合計は40時間で法律の範囲内です。
1日あたりも8時間以内で、法律の範囲です。
そのため、この労働をさせるために36協定が必要かという質問をされると、答えは「必要ない」ということになります。
この休日労働は、法定外休日労働と呼ばれるもので、割増率も異なり、1.00だったり1.25だったりします。
上記の法定内残業と法定外休日労働は、意外と重要な話なので、別記事で詳しく解説していますので参考にしてください。