労務管理福岡試用期間中の給料は18万円、本採用後の給料は20万円というように試用期間中と本採用後で給料に差をつけたいのですが、このような取り扱いに問題はありますか??

労務管理福岡単純に、試用期間中の給料と本採用後の給料を区別することは問題ありません。

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賃金制度をどのように設定するかについては、法令に違反しない限りは会社が自由に決めることができます。

 

試用期間というのは、新しく雇った社員が実際の業務に適性があるかどうかを判断するための期間であると同時に、業務に必要な訓練をするために設定されていると考えられます。

 

そうすると、正社員に対する給料と同等の給料を試用期間中の社員に支払うことが公平ではないとの判断して差をつけるというのは決して不合理とは言えません。

 

つまり、最低賃金を下回るなどの法令違反がなければ、試用期間と本採用後の賃金を区別することは問題ありません。

 

ただし、このような取り扱いをしたいのでしたら、就業規則にしっかりとそのことを明記する必要がありますので注意してください。
また、トラブル防止のため、そして社員のためにも雇用契約書にしっかりと明記しましょう。

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