労務管理福岡先日当社で、年俸制を導入しました。年俸制の社員については、以下のように給料とボーナスを設定しました。

そこで、疑問が発生したのですが、この年俸制社員が途中(例えば5月末)で辞めた場合にボーナスの取り扱いはどうなるのでしょうか?

年俸制の労働条件
・年俸840万円
・それを14で割って、毎月の支払額は60万円
・6月と12ヶ月にボーナスとして60万円
・年度は1月1日から12月31日

労務管理福岡ご質問のケースの場合、ボーナス分を在籍期間に応じて支払う必要があります。

今回のご質問の場合、ボーナス分とされる金額が最初から確定しているからです。

もっと詳しく

最初から金額が確定している場合、法的にはそれをボーナスとは認めずに、通常の給料と同じ考え方になります。

つまり、1年間でボーナスという名称で合計120万円払うという約束が確定しているので、在籍期間に応じてその金額を支払わないといけないという考え方になります。

 

ご質問のケースの場合、1月~12月で120万円支払うことが確定しているので、5月末に退職した場合は在籍期間が5ヶ月。ということは、50万円を支給する必要があります。

 

対応方法はないの??

 

上記の考え方は、行政解釈や判例で確立していますので、一見対応方法はないように見えると思います。

 

しかし、そこは雇用契約しだいです。

 

年俸制社員にも残業代は必要??」でも書いているのですが、就業規則や雇用契約書の内容が重要になります。

 

ご質問のケースのように、賞与額を確定してしまうと途中で辞めたときに在籍期間が上がるのが困るのであれば、賞与額については確定せずに「業績や評価による形式」にするのも一つの方法ですし、「支給日在籍要件」を記載することが効果を発揮する場合もあります。

 

他にもいくつか方法は考えられますが、社員に説明した上で、就業規則にしっかりとそのことを明記し、トラブル防止のためにも雇用契約書にも明記することが大切です。

 

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