産休期間中の社会保険料が免除されるようですが、ボーナスを払った場合も免除されるのでしょうか?
産休期間中にボーナスを支払った場合でも社会保険料は免除されます。
もっと詳しく
産休期間について、ざっくり言うと産休開始月から産休終了予定日の翌日の月の前月までが免除となります。
(免除される期間については、産休期間中の社会保険料はいつからいつまで免除?で詳しく説明してますので、詳細の時期を知りたい方はこちらをお読みください。)
出産予定日が5月10日だとすると3月~6月の社会保険料が免除されます。
そのため、3月~6月にボーナスの支払日がある場合、社会保険料が免除されることになります。
ちょっと特殊なケースでも免除
ちなみにですが、免除されるのは月単位ですのでボーナスの支払日と産休開始日が前後していても免除対象となる場合があります。
例えばボーナスの支払日と産休開始日が以下のケースがあるとします。
ボーナス支払日 | 3月10日 |
産休開始日 | 3月30日 |
一見すると、産休開始日よりもボーナス支払日が先に来るので免除されないのでは?と感じるかもしれません。
でも、実際には3月分から社会保険料が免除されるので、このケースの場合は免除されます。
賞与支払届には、免除対象者も記載する
注意が必要なのは賞与支払届です。
賞与支払届は、免除される人についても通常通りに届出する必要があります。
そのため、通常通り金額を記載して提出してください。
※当然、届出をしても免除されますのでご安心ください。
補足
上記のケースで、社会保険料は免除されますが、雇用保険料は免除されないので注意しましょう。