育児休業期間中の社会保険料が免除されるそうなのですが、具体的には、いつからいつまで免除されるのでしょうか?
育児休業で社会保険料が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月まで免除されます。
少し分かりにくいので、詳細説明で実例を紹介します。
もっと詳しく
国の資料などにはこのように記載されています。
正直、上記のような表現は国の資料に書かれてあるものなので分かりにくいです。
これを簡単に表現すると以下の2つのパターンとなります。
パターン1
育児休業の最終日が月の途中の場合
免除開始月⇒ | 育児休業を開始した月の分から |
免除終了月⇒ | 育児休業終了月の前月分まで |
例えば育児休業中が6月24日から翌年4月27日までだった場合、免除期間は6月分から3月分までです。
※育児休業の終了日は、早期復帰などで変わる場合もありますので実際の復帰日で判断します。
パターン2
育児休業中の最終日が月の末日(6月30日や8月31日など)の場合
免除開始月⇒ | 育児休業を開始した月の分から |
免除終了月⇒ | 育児休業終了月の分まで |
例えば育児休業中が6月27日から4月30日までだった場合、免除期間は6月分から4月分までです。
※育児休業の終了日は、早期復帰などで変わる場合もありますので実際の復帰日で判断します。
同じ月に育休開始日して終了した場合
今までは「育児休業の開始日と終了日の翌日が同じ月」の場合は社会保険料が免除されませんでした。
しかし、2022年10月以降は、「育児休業の開始日と終了日の翌日が同じ月」場合でもその月に14日以上休業している場合は社会保険料が免除されるようになります。
免除を受けるには、申請が必要!
育児休業中の保険料を免除してもらうには、産休中に会社が届出をする必要があります。
そのため、育児休業することをしっかりと会社に連絡して、免除申請をしてもらうよう呼びかけましょう。
免除申請をして免除された場合は、社員負担分だけでなく会社負担分も免除されますので、社員にも会社にもメリットがあります。
保険料が免除された期間の年金額などはどうなる?
社会保険料が免除された場合、将来の年金額への影響や健康保険の給付などの影響を心配される方もいると思います。
でも、安心してください。
免除された期間も保険料を納めたのと同じ取扱いとなりますので、将来の年金額計算で不利に扱われることはありません。