そこで質問なのですが、産休期間中に有給休暇を取得することはできますか?
産後休暇の期間には有給休暇を取得できませんが、産前休暇については有給休暇を取得することができます。
もっと詳しく
有給休暇は、働く義務がある日に使えるものです。
例えば日曜日が休日だった場合、その日は労働義務がありませんので有給休暇を使う事はできませんよね。
今回の質問では、そもそもその日に労働義務があるかどうかがポイントになります。
まず、法律で産休についてどのように記載されているかを確認してみましょう。
産休のことは労働基準法の第65条に記載されています。
そのまま条文を記載しても読みにくいので、私が翻訳した内容を記載します。
第65条
会社は、6週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は休業させる義務がありますよ。(双子や三つ子など多胎妊娠の場合は14週以内に出産予定の女性がと読み替えてください。) 2 会社は、出産してから8週間以内の女性を働かせてはダメですよ。ただし、例外として出産してから6週間を経過していて、お医者さんが働いても大丈夫ですというお墨付きがある女性が「働きたい」と言った場合は働かせても差し支えありません。 3 会社は、妊娠している女性が請求した場合は、他の簡易的な業務に転換させる義務がありますよ。
条文を翻訳するとこんな感じになります。
少しは読みやすくなったでしょうか?
産前休暇は、女性が請求した場合
第65条の1項を見ていただくと分かる通り、女性が請求した場合に会社は休業させる義務があります。そうなると、その日は労働義務が無いので有給休暇を使えません。
ここで1つ注意点があります。
女性が産前休暇を請求しなければ、この期間について働く義務が発生します。
そのため、産前休暇を請求しなければ有給休暇を使えるということになります。
産後休暇は、女性の請求に関わらず休ませる必要
それに対して、産後休暇はどうでしょうか。
第65条の2項を見ていただくと分かる通り、基本的には産後8週間は働かせてはダメです。
ということは、従業員から見れば働く義務が無いことになります。
そのため、産後休暇については有給休暇を使えないということです。
ただし、例外として産後6週間を経過していて、女性が働きたいと請求していて、お医者さんが働いて良いよというお墨付きがある場合は、働くことができます。
こうなると、働く義務が発生しますので、そこからは有給休暇を使う事が出来ることになると考えられます。
有給を使わなくても、健康保険に加入していれば出産手当金がある
今回の質問では、産休中に有給休暇が使えるかどうかでした。
しかし、有給を使わなくても健康保険に加入していれば産休期間中に給料の3分の2相当の出産手当金がもらえます。
有給を使った方が手取りは多くなるかもしれませんが、有給日数との兼ね合いもありますので、どちらが良いかを考えてから決めることをおすすめします。
医師国保などの健康保険の場合は注意!
上記の健康保険の話は、社会保険の健康保険の話でした。
勤務先が医療機関で医師国保や歯科医師国保などの国民健康保険だったら話が変わってきます。
国民健康保険の場合は、基本的に出産手当金の制度が無いことが多いです。(有る場合もありますので必ず事前に確認しましょう)
出産手当金が無ければ、産休期間中に基本的に収入が無くなってしまいますので、産前休暇について有給休暇を使うというのは一つの方法となります。
所属している会社によっては、福利厚生で特別な手当があるかもしれませんので、それらを考慮して、得な方法を選択してはいかがでしょうか。