社会保険の任意適用手続で必要な書類を教えてください
社会保険へ任意で加入する際には、通常の適用手続と比べて多くの添付書類が求められます。詳しくは以下の説明をご覧ください。
もっと詳しく
具体的には、任意で加入する場合は
強制適用で必要になる書類+任意適用で必要になる書類
となります。
まずは、強制適用のときと同じ書類
書類の名前 | 説明 |
新規適用届 | 事業所が社会保険に加入する書類。 |
資格取得届 | 加入する社員の情報を届け出る書類。 |
被扶養者届 | 社員の扶養に入る家族の情報を届け出る書類。 |
保険料預金口座振替依頼書 | 社会保険料を口座振替をするための書類。事前に銀行の確認印が必要。 |
事業主の住民票(世帯全員が記載されたもの) | 世帯全員が記載されたものという点に注意してください。また、提出する日の90日以内に取得したものが必要です。 |
賃貸借契約書のコピー | 事業所の場所を証明するための書類。 |
ここからは任意で加入する際に必要な添付書類
書類の名前 | 説明 |
任意包括適用申請書及び加入同意書 | 任意で加入したいですという書類と従業員が同意していますという書類です。サンプルがこちらにあります。 |
事業主の公租公課の領収書 | 事業主が、きちんと保険料や税金を納めているかの確認のため必要です。
具体的には、以下の過去1年分の領収書が必要
開業1年未満であったりした場合、1と2が無い場合もありますので、この辺りは管轄の年金事務所と相談して確認が必要です。 |
その他、事業の継続を確認できるもの | 他にも事業継続の証明や、対象従業員を雇っているという証明のために以下のような書類が求められます。
上記の全てを求められるわけではなく、事業継続や従業員が働いているということを確認できれば良いようです。 黄色いラインの書類があると、おおむね証明できるようです。更に出勤簿、賃金台帳が揃えば当事務所の経験上は認可を得られています。 年金事務所によって若干取り扱いが異なりますので、確認することをお勧めします。 |
事業主が国民年金保険料を納めていなければ加入できない
上記の添付書類意を見ていただければ分かる通り、直近1年の国民年金保険料を納付した領収書が必要です。
そのため、事業主が国民年金保険料を納めていない場合は認可が下りず加入できないということになります。
その場合、少なくとも直近1年分は遡って支払う必要があります。
これはもちろん、国民年金だけでなく健康保険料なども同じ考えとなりますので十分に注意してください。