2019年4月に労働基準法が改正施行されますので、複数のルール変更が行われます。
そのうちの一つが36協定の「1日を超え3ヵ月以内の期間」についてです。
今まで、36協定では延長時間について以下の3つを記載する必要がありました。
- 1日について延長することができる時間
- 1日を超え3ヶ月以内の期間について延長することができる時間
- 1年について延長することができる時間
しかし、法改正により大企業は2019年4月1日以後の期間のみを定めた36協定から、中小企業は2020年4月1日以後の期間のみを定めた36協定から変更されます。
具体的には「1日を超え3ヵ月以内の期間」が「1カ月」のみになりました。
つまり、延長時間については以下の3つを記載することになります。
- 1日について延長することができる時間
- 1ヵ月について延長することができる時間
- 1年について延長することができる時間
この部分が1ヵ月の期間に統一されたということになります。
今まではこうだったものが
期間 | 限度時間 (一般) |
限度時間 (1年変形) |
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
2ヶ月 | 81時間 | 75時間 |
3ヶ月 | 120時間 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
こうなります。
期間 | 限度時間 (一般) |
限度時間 (1年変形) |
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
ずいぶんシンプルですよね。
今まで、1カ月以外の期間を活用していた会社は、修正していく必要がありますので注意しましょう。