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36協定では、時間外労働について協定を結ぶ際には少なくとも以下の事項を定めないといけません。(休日労働がある場合は、更に休日についての定めも必要)
- 時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
- 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
- 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
- 1日について延長することができる時間
- 1日を超え3ヶ月以内の期間ついて延長することができる時間
- 1年について延長することができる時間
- 有効期間
時間外労働させることができる時間としては、「時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」で次のよう定められています。
期間 | 限度時間 |
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1ヶ月 | 45時間 |
2ヶ月 | 81時間 |
3ヶ月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
期間 | 限度時間 |
1週間 | 14時間 |
2週間 | 25時間 |
4週間 | 40時間 |
1ヶ月 | 42時間 |
2ヶ月 | 75時間 |
3ヶ月 | 110時間 |
1年間 | 320時間 |
限度基準を見ても、1日の基準が無い
上記の基準をどんなに見ても、1日についての限度時間が定めれれていません。
つまり、1日については何時間と書こうが受け付けてもらえます。
とはいえ、健康管理上の問題もありますので多すぎるのは問題があると思われます。
そのため、1日5時間ぐらいまでの記載にしている会社が多いようです。
1日5時間では、多くの会社が足りないという事実
しかし、実はここに多くの会社が気がつかないことが隠れています。
ところで、あなたの会社では休日出勤はありませんか?
厳密にいうと、法定外休日労働(土曜日出勤の場合が多い)です。
法定外休日についての詳しい解説はこちらで見ていただくとして、例えば土曜日が法定外休日だとしましょう。
月曜日から金曜日まで毎日8時間働いて、それでも仕事が終わらず、土曜日に出勤させることがあったとします。
既に月曜日から金曜日まで毎日8時間働いているので、週40時間働いていることになります。
この土曜日に出勤した瞬間から時間外労働となります。
そこで少し考えてみてください。
そして、この日は何時間働いてもらいますか?
普通は8時間ではないでしょうか?
でも、36協定で1日の限度時間を5時間としていたら、3時間オーバーとなり法違反・・・・。
多くの会社では、こういったミスが見受けられます。
1日の限度時間は、法定外休日の労働時間を見据えて定める必要があるのです。
でも、1日の限度時間で8時間と書くのは気が引ける
1日の限度時間を8時間と書くと、通常の日は1日16時間まで働かせることができるということになり、社員から見ても外部から見てもブラックと言われかねません。
そのため、1日8時間と書くのは気が引けるようです。
それであれば、36協定の中に但し書きを交えて、
「1日の限度時間は5時間。但し、法定外休日については1日8時間までとする」
と書けば大丈夫です。
このような事を書いてよいの?という疑問を持つ会社がたくさんありますが、全く問題ありません。
普段、皆さんが提出している様式は簡易様式であって、本来の36協定とは上記のような細かい取り決めがある協定を言うからです。
そのため、1日の限度時間に限らず、他の点についてもこのように細かい定めをすることもできますので覚えておくと良いと思います。