毎年、6月ごろに労働局から労働保険の年度更新の書類が届きます。
これは、毎年の労働保険料の更新と精算に関する手続きのお知らせです。
当事務所に労働保険の年度更新をご依頼される場合は、以下のような流れになります。
手続の大まかな流れ
- 労働保険 概算・確定保険料申告書が労働局から届く
- 労働保険 概算・確定保険料申告書を当事務所に送付
- 賃金台帳を送付(顧問契約している場合は不要)
- 当事務所が手続を電子申請(毎年6月20日前後)
- 労働保険料の納付
以下が手続きの詳細です
労働保険 概算・確定保険料申告書を当事務所に送付
まず以下の書類を当事務所にFAXまたはメールでお送りください。
この書類は労働局から届いた封筒の中に入っています。
次に昨年の4月分~今年の3月分までの賃金台帳を当事務所に送付
※賃金台帳については、当事務所と顧問契約をしている場合は、必要ありません。
当事務所が電子申請で手続を実施
頂いたデータを使用して、当事務所が電子申請をいたします。
ただ、なぜかこの手続きについて電子申請の仕様が毎年変わってしまい、すぐに申請することができず、金額確定の連絡が6月20日前後になります。
保険料の金額が確定次第、お客様に連絡いたしますので、以下の保険料納付手続に進んでください。
労働保険料の納付手続
労働保険料の納付手続は、大きく分けて3つの方法があります。
- 口座振替(納付日が来たら銀行から自動的に引き落とされる)
- ネットバンクやATMから納付
- 労働局から届いている納付書を使用して銀行などで納付
1.口座振替の場合
一番楽なのは、1の口座振替です。
口座振替の手続をとっていれば、当事務所が手続きして確定した金額が自動的に引き落とされるので、お客様は何も考える必要はありません。
なお、口座振替の手続きをしたかどうか忘れた場合は、お手元の申告書で確認できます。
以下の画像の、赤枠のところに「口座振替」と記載されていれば、口座振替の手続きが行われていることを示します。
2.ネットバンクやATMから納付
事業用としてネットバンキングの登録を行っている場合は、会社にいながら納付することができますので、こちらもとても簡単です。
必要なのは「納付番号」、「確認番号」、「納付金額」です。
これらの情報は、当事務所からお知らせします。
また、ネットバンキングの登録をしていない場合でもペイジー対応のATMから納付することもできます。
3.労働局から届いている納付書を使用して銀行などで納付
労働局から届いている納付書を使って払う方法です。
以下のような納付書が入っていますので、キリトリ線から切り取って使ってください。
具体的な金額は当事務所からお知らせします。
依頼料金について
依頼料金は、当事務所と顧問契約を結んでいる場合は契約に含まれますので無料です。
顧問契約を結んでおらず単発でご依頼の場合は、個別にお問い合わせください。